ペット保険の健康状態の告知について


ペットの保険

健康状態の告知について

補償の対象となる愛犬・愛猫の健康状態告知にあたり重要な事項を説明しています。
必ずご確認・ご理解いただき、正しく告知していただきますようお願いします。
告知に関するお問い合わせは、カスタマーセンターへご連絡ください。

カスタマーセンター

フリーコールフリーコール

受付時間:9:00~18:00(年末年始を除く)

告知は大変重要です

  • ●補償の対象となる愛犬・愛猫の健康状態告知画面にご入力いただく内容は、弊社が公平な引受判断を行う上で重要な事項となります。
  • ●ご契約にあたっては、過去の病気やケガ、最近の健康状態等について、必ずご契約者さま本人がありのままを正確にもれなく告知してください。

正しく告知されないと・・・

  • ●事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合は、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
  • ●またその場合は、保険金の支払事由が発生しても、保険金をお支払いできないことがあります。

告知いただく主な内容

  • ●告知いただく主な内容は次のとおりです。
  • 1.過去にかかったことのある特定の傷病※の有無
  • 2.現在、治療中もしくは経過観察中の病気やケガの有無
  • 3.過去3ヶ月以内に動物病院で行った予防以外の目的での診察の有無
  • ※ 具体的には、「告知の対象となる傷病について」をご参照ください。

告知内容に該当された場合

  • ●告知いただいた内容にもとづき、ご契約のお引受けについては、以下のいずれかとさせていただきます。
  • 1.条件をつけずにお引受け
    特定の疾病・身体部位について補償の対象外とする条件をつけずにご契約をお引受けいたします。
  • 2.条件をつけてお引受け(特定疾病・特定部位補償対象外特約がセットされます)
    特定の疾病・身体部位について補償の対象外とする条件をつけてご契約をお引受けいたします。
  • 3.お引受けできません
    申し訳ございませんが、今回のご契約はお引受けいたしかねます。

保険責任開始前の発病等について

  • ●初年度契約(はじめてのご契約)の保険開始日より前に補償の対象となる愛犬・愛猫が被った病気・ケガについては、保険金のお支払いの対象となりません。
  • ●先天性異常は、初年度契約の保険開始日より前に獣医師の診断により発見されていた場合は、保険金のお支払い対象となりません。

解約されて新たにご契約を申込まれる場合

  • ●現在のご契約を解約した後に新たなご契約をお申込みされる場合も、補償の対象となる愛犬・愛猫の健康状態告知についてはあらためて告知していただく必要があります。
  • ●そのため、告知が必要な病気・ケガがある場合は、新たなご契約をお引受けできないことや、条件をつけてお引受けすることがあります。また、正しく告知をされなかった場合は、「告知義務違反」としてご契約を解除することがありますのでご留意ください。
  • ●新たなご契約の保険開始日より前に補償の対象となる愛犬・愛猫が被った病気・ケガまたは受けた治療による損害についても、保険金のお支払いの対象となりません。

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