2026年4月の改正道路交通法の施行により、いわゆる「青切符」が自転車にも適用されることになりました。
「自転車に乗る人のための"青切符"ガイド 決定版」では、そもそも青切符ってなに?青切符を受け取ったらどうなるの?などの素朴な疑問から赤切符との違いまで、徹底的に解説します!
青切符とは、交通反則通告制度に基づいて交付される交通反則告知書を指し、一定の交通違反に対して反則金を納付することで違反処理を終わらせる制度です。
※2026年4月1日に施行
自転車の青切符の対象者
16歳以上の自転車に
乗るすべての人
自動車運転免許証を持たない人や
高校生・大学生も対象になります
自転車の青切符の対象となる行為
違反行為をした場合どうなるの?
警察官が自転車の違反行為を現認した場合、基本的には現場で「指導警告」を実施します。また、その違反が交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反※」である場合、青切符の交付による処理が行われる場合があります。
※酒気帯び運転や妨害運転、携帯電話使用等の重大な違反をしたときや交通事故を起こした時などは、従来通り、赤切符の交付による刑事手続による処理が行われます。
青切符を交付された場合、反則金の納付書が渡されます。
反則金を支払わなかった場合
基本的に、反則金の納付は任意ですが、反則金を支払わなかった場合、刑事手続処理の対象となり、警察による捜査、検察への送致、起訴となった場合は有罪(拘禁刑、罰金)となる可能性があります。
自転車関連事故の割合は高止まりしています
全交通事故の発生件数が減少傾向にある中、自転車関連事故の占める割合は増加傾向にあります。
事故の多くは「自転車側」にも
違反行為あり
自転車が関係した事故で死亡・重傷事故となったもののうち、75%に自転車側の交通違反が確認されています。
これまでは自転車の交通違反で検挙され、警察による捜査を経て検察官が起訴と判断した場合、裁判を受けることになっていました。
こうした刑事手続による処理は時間的・手続的な負担が大きいこと、違反者が不起訴とされ責任追及が不十分であること等が指摘されていました。
しかし、自転車交通事故の情勢は厳しく、自転車側の法令違反が多いことから、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、青切符を導入し、実効性のある責任追及をすることになりました。
自転車への青切符制度の適用について、
世の中の皆さまはどの程度ご存じでしょうか?
au損保が、青切符制度の認知と、対象となる違反行為への意識を調査しました。
赤切符について
赤切符は、正式には「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」という名称で、「重大な違反」や「事故を起こした時」に交付される書面です。刑事手続となり、警察署等への出頭が必要です。
自転車運転については、現在も赤切符の対象となります。また自転車運転に青切符が導入された後も「重大な違反」や「事故を起こした時」は青切符の対象外となり、赤切符で処理されることになります。
赤切符の主な対象行為
- ・酒酔い運転
- ・酒気帯び運転
- ・あおりなどの妨害運転
など24項目
自転車運転者講習制度について
刑事手続きとは別に、「自転車運転者講習制度」があります。自転車を運転して信号無視などの危険行為(16 類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された、このようなことを3年以内に、違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合、都道府県公安委員会が講習を受講することを命令します。
受講時間は3時間、受講料は6,150円です。
万が一、受講命令に従わなかった場合は「5万円以下」の罰金が科せられます。
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歩道を走っただけで取り締まりの対象になるということではありません。歩行者を妨害するような運転、猛スピードでの走行など、危険だと判断された場合に青切符が交付されます。歩道内では、いつでも止まれる速度=徐行で走行することが定められています。
青切符とは交通違反に対して渡される「交通反則告知書」、または「交通反則通告制度」そのもののことです。一定の交通違反が対象であり、違反者は反則金を支払うことで刑事手続が行われないこととなります。
自転車の青切符(交通反則通告制度)の適用開始日は2026年(令和8年)4月1日です。
信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反(右側通行、歩道通行等)、通行禁止違反、遮断踏切立入り、歩道における通行方法違反、制動装置不良自転車運転、携帯電話使用等 、公安委員会遵守事項違反(傘差し)など、一定の交通違反が青切符の対象となります。違反項目・違反金はコチラをご確認ください。
自転車の青切符(交通反則通告制度)は、16歳以上の自転車に乗る全ての人が対象となります。
交通ルールに関する知識の程度などに個人差が大きいと考えられることから、
現時点では、16歳未満は青切符の交付対象ではありません。
ただし、自転車運転者講習制度については、14歳以上が対象となります。
納付期限は、告知の際に渡される「納付書」の納付期限欄にも記載されていますが、青切符(交通反則告知書)による告知を受けた日の翌日から起算して7日以内です。納付場所は、銀行・信用金庫・郵便局です。
反則金を納付しなかった場合には、刑事事件として刑罰が科されることがあります。未成年者の場合は、家庭裁判所の審判に付されることがあります。
反則金の分納は出来ません。
青切符は一定の交通違反に交付されるもので、反則金を納付することで刑事事件として刑罰が科されなくなり、未成年者の場合も家庭裁判所の審判に付されなくなります。
これに対し、赤切符は飲酒運転などの悪質な違反に対して交付されるもので刑事手続の対象となります。
赤切符の対象者は、刑事手続の対象となる14歳以上の人となります。
酒酔い運転や酒気帯び運転など、危険で悪質な交通違反が赤切符の対象となります。
酒酔い運転は、客観的に見て明らかに酔っぱらっている状態で運転すること、アルコールが原因で正常に運転できないと判断される状態のことです。
一方、酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上または
血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコールが検出される状態で運転することです。
令和6年11月の道路交通法改正により、酒気帯び運転に対する罰則が強化されました。
酒気帯び運転を行った場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
自転車を運転して危険行為を行い交通違反として取締りを受けた、または交通事故を起こして送致された者※に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命じるものです。
※3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合
講習の所要時間は3時間、講習手数料6,150円を支払います。
自転車運転者講習制度は、14歳以上が対象になります。
自転車運転者講習の対象となる行為は、下記の危険行為16類型に該当する行為です。
①通行区分違反
②通行禁止違反
③歩行者用道路徐行違反
④歩道徐行等義務違反
⑤路側帯進行方法違反
⑥信号無視
⑦指定場所一時不停止等
⑧優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反
⑨交差点優先車妨害
⑩環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反
⑪酒酔い運転、酒気帯び運転
⑫妨害運転
⑬携帯電話使用等(交通の危険)
⑭遮断踏切立入り
⑮自転車制動装置不良
⑯安全運転義務違反
テキストや視聴覚教材を利用して、交通ルールなどの再確認をします。(所要時間3時間程度)
交通ルールに関するテスト、事故の危険性や安全行動についてのディスカッションなどが講習内容とされています。
受講対象者の住所地のある免許センターや公安委員会が指定した場所です。
令和6年11月の道路交通法改正により、自転車の酒気帯び運転の幇助に対しても新たに罰則が整備されました。
<具体内容>
酒気帯び運転をするおそれのある人に対して
・車両(自転車以外の軽車両を除く)を提供した場合…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・飲酒を勧めたり、その者が運転する車に同乗した場合…2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の持ち主がお酒を飲んだのであれば、公共交通機関を利用する、自転車を置いて帰るなどしましょう。
令和6年11月の道路交通法改正により、自転車運転中のながらスマホに対する罰則が強化されました。
<具体内容>
・携帯電話を手に持ち通話しながら運転する場合…6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・携帯電話を使用または画像を注視しながら運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合…1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則金は、警察本部長の通告に基づいて反則者が任意に納付する行政上の制裁金のことです。一定の交通違反が反則金の対象となります。反則金を支払うことで刑事手続が行われないこととなります。
これに対し、罰金は法律上の定められた刑罰です。より危険で悪質な違反等をした場合、刑事事件として処理されることとなりますが、罰金はこの刑事罰の一つ(罰金刑)です。
「普段の自転車運転だと、青切符を切られて反則金を支払わないといけないかも」という不安を抱くこともあるかもしれません。
そうならないように、自転車運転をあらためて見直してみましょう。
「自転車安全利用五則」をご存じでしょうか?
自転車に乗る方に必ず守っていただきたいルールがまとめられています。
ルールを守って、自転車に乗る人も、乗らない人も、気持ちよく過ごせる、安心な交通社会を目指しましょう。
改正道路交通法の施行により、2023年4月からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。
ヘルメットは、頭部への衝撃を和らげ、命を守ってくれる大切なアイテムです。実際に、自転車事故で亡くなった方の63.5%が、「頭部」に致命傷を負っていることが分かっています。また、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合の「約2.3倍」となっています。
東京都や警視庁では、ヘルメットをかぶることの大切さがわかる動画を作成しています。
ぜひご覧いただき、ルールを守っての安全運転に加えて、万が一の事故に備えてヘルメットも必ず着用しましょう!