自転車事故を起こした際の対応手順
事故を起こした際の一般的な対応手順は、以下のとおりです。
- 安全確保のため安全な場所へ移動し二次被害を防ぐ
- ケガ人がいる場合は救護を行い、必要に応じ救急車を呼ぶ
- ケガ人の有無、程度にかかわらず、警察へ報告する
- 事故の相手の名前、住所、連絡先、勤務先などを控え、自分の名前や連絡先なども伝える
- 事故時の状況を記録する
- 保険に加入している場合は保険会社に速やかに連絡する
- 事故相手へのお見舞いやお詫び、賠償対応などを進める
警察への報告は、必ず行うようにしましょう。「大した事故ではないから、報告の必要はないだろう」などと自己判断すると、後々トラブルに発展するおそれがあります。
事故現場での示談・当事者同士で金銭的な約束をすることは避けてください。保険に加入している場合は、保険会社に速やかに事故の連絡を行い、今後の対応を相談しましょう。
参照:自転車文化センター「交通ルール|自転車に乗っていて交通事故に遭った時はどうしたらいいの?」
▼au損保の自転車向け保険に加入している場合は、以下のページもご活用ください。
自転車同士の事故で相手がケガをした場合に必要な手続き
実際に事故が起こると、パニックになってしまい、適切な行動が取れない可能性があります。救護や安全確保を行った後は、状況に応じて必要な手続きを進めることが大切です。
事前に流れを把握しておくことで、万が一の際にも冷静に対応しやすくなるでしょう。
主な手続きは、以下のとおりです。
- 警察への報告
- 事故時の状況を控える
- 保険会社への連絡
それぞれについて詳しく解説します。
警察への報告
道路交通法上、自転車は軽車両にあたるため、事故が発生した場合は自動車事故と同じように事故の発生日時や場所、負傷者の有無、物損の状況などを警察へ報告する義務があります。
「大したケガではない」「相手が報告しなくても大丈夫だと言っている」などの理由で報告を怠ると道路交通法違反の可能性があるだけでなく、損害賠償請求の際にも影響を及ぼすおそれがあるため、注意が必要です。
事故時の状況を控える
警察や保険会社とのやりとりにおいて、事故の状況を時系列で詳しく説明する必要があります。どのくらいのスピードが出ていたか、位置関係、会話の内容などを確認されるため、記憶が薄れないうちに事故時の状況をメモなどに記しておきましょう。
また、交通事故の損害賠償請求では、双方の過失割合がポイントとなります。そのため、位置関係や路面状況、信号、標識、双方の自転車の損傷などの状況を、できる限り記録に残しておくことが大切です。客観的な証拠として、現場写真を撮影しておくとよいでしょう。
保険会社への連絡
保険に加入している場合、保険会社へ連絡します。保険会社が事故の内容や損害について速やかに調査が行えるよう、警察への報告が終わったらできるだけ早く連絡しましょう。
時間が経過してしまうと、適切な損害額の調査に影響が出るおそれがあります。保険会社には、事故が発生した日時や場所、相手の情報、ケガの有無、警察への届出状況などを伝えます。
第三者である保険会社を介することで、客観的な基準に基づいた解決が図りやすくなります。当事者のみでの判断は避け、専門的な知識や対応経験を持つ保険会社に相談しながら進めましょう。
自転車同士の事故で相手がケガをした場合にやってはいけない対応
事故直後はお互いにパニックになり、冷静な判断ができなくなることがあります。適切な手順を踏まずに対応を進めてしまうと、その後の円滑な解決に支障をきたす場合があるため、まずは以下のポイントを確認し、落ち着いて対処しましょう。
自転車同士の事故で相手がケガをした場合にやってはいけない対応は、以下の3つです。
- その場で金銭を渡す
- 警察への報告をしない
- 過失や賠償額について口約束する
それぞれについて詳しく解説します。
その場で金銭を渡す
事故直後は、一般的に冷静な判断が難しい状況にあります。相手から「今、ここで現金を支払ってくれれば、もう何も請求しない」等の提案があったとしても、金銭の受け渡しをしたりするのは避けましょう。また、その場で金銭を渡してしまうと客観的な記録も残りにくく、後に話し合いとなった場合に認識の相違が生じることも懸念されます。
さらに、予想よりもケガが重く治療が長引く可能性や、後から請求が追加されるなどのリスクがあります。警察および保険会社への連絡を優先し、冷静に対処しましょう。
警察への報告をしない
前述のとおり、自転車事故の場合も警察に報告する義務があります。事故の大小にかかわらず、必ず警察に連絡し、届出については警察の指示に従いましょう。
過失や賠償額について口約束する
過失や負担について口約束すると後からトラブルになりやすいため、注意しましょう。
通常、事故発生直後に正確な過失割合や示談金額を算出することは困難です。保険に加入している場合、保険会社に対応を依頼することがトラブルを避けるために有効です。
自転車同士の事故で相手がケガをした際の賠償額の例
過去には自転車同士の事故で1億円近い賠償額を求められたケースがあります。以下のケースの賠償額は、9,266万円です。
「男子高校生が、自転車横断帯を利用せず車道を斜めに横断。対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と衝突、会社員に言語機能の喪失等の重大な障害が残った(東京地方裁判所、2008年6月5日判決)」
引用:一般社団法人日本損害保険協会「損害保険お役立ち情報|自転車事故と保険」
このように、相手に重い障害が残った場合や死亡に至った場合は、多額の賠償金が求められるケースもあります。
自転車を利用する際には、こうした万が一の大きなリスクに備えて、十分な補償内容の保険に加入しておくことが大切です。
自転車同士の事故に備えられる自転車保険の補償内容
一般的に、自転車保険に加入すると、相手に損害を与えた場合の補償と自分自身のケガの補償の両方に備えることができます。
「個人賠償責任補償」と「自身のケガの補償」について詳しく解説します。
個人賠償責任補償
個人賠償責任補償とは、補償の対象となる方が日常生活における偶然な事故で、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えたりして法律上の損害賠償責任を負った場合の補償のことです。
au損保の自転車向け保険では、以下のようなケースが補償範囲に含まれます。
- 自転車で接触、相手にケガをさせた
- 停車中の車に自転車でキズをつけた
自転車事故では、事故の内容によっては高額な損害賠償が発生する可能性があります。日常生活における万が一の備えとして、個人賠償責任補償が含まれる保険に加入しておくことは、大きな助けとなるでしょう。
自身のケガの補償
事故の相手方だけでなく、自分自身がケガをした場合の補償もあると、入院や手術が必要になった際に安心です。
多くの自転車保険では、個人賠償責任補償に加えて、搭乗者のケガに備える補償がセットになっています。具体的な補償範囲は保険会社のプランによって異なるため、加入前によく確認しましょう。
au損保の自転車向け保険の場合、自転車事故以外の交通事故によるケガの補償にも対応しています。
自転車同士の事故で相手がケガをした場合は冷静な対応を
事故の直後は誰でも動揺し、冷静な判断をすることが難しくなります。自己判断で警察への報告をしなかったり、その場で賠償の約束を交わしたりすると、その後の円満な解決に支障をきたす場合があります。
まずは安全確保と救護を優先し、その後で警察および保険会社へ連絡をし、今後の対応や手続きについてアドバイスを受けましょう。
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