自転車保険と個人賠償責任保険の違いや、自転車傷害特約について解説

昨今、自転車保険への加入を義務付ける自治体が増加しています。
自転車保険への加入を検討した際、「自転車保険」「個人賠償責任保険」「自転車傷害特約」など様々な種類があり、どう違うのか、どれに入ればいいのか迷う人は少なくありません。
個人賠償責任保険は、自動車保険や火災保険に付帯されていることの多い保険です。自転車運行中の事故がこれだけでカバーできるのか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
本記事では「自転車保険」と「個人賠償責任保険」「自転車傷害特約」の違いについて詳しく解説します。

アイキャッチ画像

自転車保険でよくある、傷害保険と個人賠償責任保険は何が違うの?

混同しやすい「傷害保険」「個人賠償責任保険」ですが、それぞれ補償の範囲が異なります。
それぞれの違いを表にまとめました。

補償対象 事故の相手 自分自身
生命
身体
生命
身体
傷害保険 × ×
個人賠償責任保険 ×

自転車保険は傷害保険と個人賠償責任保険がセットになっており、事故の相手も自分自身も双方が補償対象になる補償範囲の広い保険です。なお、「特約」は単独で加入することができないため、自動車保険や火災保険などに付帯して加入します。
それぞれの違いをさらに詳しく見ていきましょう。

参照:一般社団法人日本損害保険協会「自転車事故と保険」

自転車保険とは

自転車保険とは、自転車運転中の「自分のケガへの備え(傷害保険)」と「相手への損害賠償への備え(個人賠償責任保険)」がセットになっている保険が一般的です。
「自分のケガへの備え(傷害保険)」については、自転車事故によってケガをし、通院・入院をしたときや、死亡・後遺障害を負ったときに保険金を受け取れるというものです。
もう一つの「相手への損害賠償への備え(個人賠償責任保険)」については、相手にケガをさせたり相手のモノを壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償するものです。

例えば下記の場合が該当します。

  • 自転車運転中に歩行者と接触しケガをさせた
  • 店で商品と接触し、落として壊してしまった
  • 子どもが友達と遊んでいて他人にケガをさせた
  • ペット散歩中、ペットが他人にケガをさせた

繰り返しにはなりますが、ほとんどの自転車保険は「自分のケガへの備え」と「相手への損害賠償への備え」がセットになっており、自転車事故全体をカバーしています。

個人賠償責任保険とは

個人賠償責任保険とは、個人またはその家族が、日常生活において誤って他人にケガをさせたり、他人のモノを破損したりした場合の損害を補償する保険です。法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
例えば、保険期間1年・保険金額1億円の保険に加入した場合でも、年間数千円程度の保険料で済むことも多いため、加入しやすい保険といえます。
個人賠償責任保険は、傷害保険、火災保険、自動車保険などの特約としてセットすることが一般的ですが、特約の名称は保険会社ごとに異なる場合があるほか、保険会社によっては取扱っていない場合があります。

自転車傷害特約と個人賠償責任特約の違い

「特約」とは単体で加入できず、自動車保険や火災保険などに付帯して加入するものです。各種保険に付帯できる特約として、自転車傷害特約や個人賠償責任特約があります。
それぞれの違いを詳しく見ていきます。

自転車傷害特約とは

自転車傷害特約は、自分自身や契約内容によっては家族が、自転車走行中に転倒した、歩行中に他人が運転する自転車とぶつかりケガをしたなど、入院・死亡・後遺障害となった場合に保険金を受け取れる特約です。
保険会社のプランによっては歩行中の事故が対象外のケースもありますが、au損保の自転車向け保険「Bycle(バイクル)」では交通事故が補償の対象となっています。そのため、自転車以外の交通事故でも補償が受けられます。
上記のように具体的な補償対象については、保険会社によって異なります。加入前によく検討しましょう。

個人賠償責任特約とは

個人賠償責任特約は、日常生活において、自分自身や家族が他人にケガをさせたり、他人のモノを壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償を受けられる特約です。
自転車に乗って事故を起こし相手にケガや物損などの損害を与えた場合にも、補償が受けられます。

自転車事故の賠償リスク

ご存知の通り、自転車に乗るために免許を取る必要はありません。そのため、軽い気持ちで運転している人もいるのではないでしょうか。
しかし、自転車は道路交通法上、車両の一種である軽車両として取り扱われています。
そのため、法律違反をして事故を起こした場合、自転車を利用している人は刑事上の責任が問われるため注意が必要です。
さらに、相手にケガを負わせた場合には民事上の損害賠償責任が発生します。また、人ではなくモノとぶつかった場合も民事上の損害賠償責任が発生します。

自転車事故の賠償金判決事例

自転車事故で歩行者や自転車同士でぶつかり相手にケガをさせた場合、あるいはモノを破損した場合に、賠償金の支払いが生じるケースがあります。
事故の大きさによっては、賠償金が高額になることもあり、これまでに1億円近い賠償金支払い判決が下った例もあります。
ここでは、具体的な判決事例を3つ紹介します。

概算判決認容額 事故の概要
9,521万円 11歳の男子小学生が自転車走行中、歩道と車道の区別のない道路で歩行中の女性と正面衝突。
女性は頭がい骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態
(神戸地方裁判所、2013年7月4日判決)
9,266万円 男子高校生が、自転車横断帯を利用せず車道を斜めに横断。
対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と衝突、会社員に言語機能の喪失等の重大な障害が残った
(東京地方裁判所、2008年6月5日判決)
6,779万円 ペットボトルを片手に持ち、スピードを上げたまま下り坂を自転車走行していた男性が、
交差点に進入し横断歩道横断中の女性と衝突。女性は3日後に死亡
(東京地方裁判所、2003年9月30日判決)

たとえ運転者が未成年であっても賠償責任は生じるため、注意が必要です。

参考:一般社団法人日本損害保険協会「自転車事故と保険」

自転車保険の中に個人賠償責任保険が含まれていることがポイント

本記事では「自転車保険」と「個人賠償責任保険」「自転車傷害特約」について詳しく解説しました。
ほとんどの自転車保険は傷害保険と個人賠償責任保険がセットになっており、事故の相手も自分自身も双方が補償対象になる補償範囲の広い保険です。しかし、その補償内容は保険会社・プランごとに異なるため、加入前に十分に確認しましょう。
先述したように、自転車運転中に事故を起こした場合、高額の賠償金支払いが命じられることがあります。事故の大きさによっては賠償金が1億円近くになることもあるので、注意が必要です。
また、自動車保険や火災保険などの特約で加入する個人賠償責任特約だけでは、自身のケガに対しての補償がありません。自転車に乗っていると、自身が転んでケガをする場合もあるでしょう。そんな時、自転車保険に加入していると治療費の補助を受けることができます。
安心して自転車を運転したい場合は、事故の相手への補償だけでなく自分自身のための補償も付いた、自転車保険への加入を検討しましょう。

自転車保険ならau損保の「自転車向け保険Bycle」

au損保の「自転車向け保険Bycle」は、保険料が月々340円からのお手頃価格です。自転車事故を含む交通事故による自分自身のケガが補償されています。
加えて、自転車事故でケガをした場合、保険金が2倍になります。
自転車事故はいつどこで起きるか分かりません。事故の連絡はWEBや電話から24時間365日、いつでも受け付けており、全国ほとんどの地域で対応しています。
さらに、自転車ロードサービスも付いてきます。これは、電動アシスト自転車のバッテリー切れやタイヤのパンク、チェーン切れなどが起きた場合、無料で自転車を搬送してくれるサービスです(50km以内、年4回まで利用可能)。
自転車保険の加入について検討している方は、保険料がお手頃価格で補償内容が充実しているau損保の「自転車向け保険Bycle」を検討してください。

Bycleシリーズ一覧

Bycleシリーズは、
お客さまのライフスタイルに合わせて
3つの商品ラインナップ
をご用意しています。

今、BycleBestを
お選びいただく方が増えています!※1

自転車事故を含む交通事故はもちろん、
部活・レジャーなどの
「日常の事故」へも備えたい方向けの保険

バイクルベスト

BycleBest
  • 個人賠償責任補償
    2億円以上

  • 自転車ロードサービス付き

  • 日常の事故まで補償

※1 2023年4月~6月 当社契約実績

「自転車事故を含む交通事故」
備えたい方向けの保険

バイクル

Bycle
  • 個人賠償責任補償
    2億円以上

  • 自転車ロードサービス付き

「70~89才のシニア世代専用」の保険
自転車事故を含む交通事故はもちろん、
日常生活での事故も補償!

バイクルエス

BycleS
  • 個人賠償責任補償
    2億円

  • 自転車ロードサービス付き

  • 日常の事故まで補償

※75才以上の方はBycle S(バイクルエス)のみのご案内となりますのでこちらから商品ページへお進みください。

お役立ちコラム

保険会社ならではの自転車に関する
お役立ち情報をお伝えします。

コラムTOPへ

BS0221211N