- ・初年度契約の保険開始日より前に被っていた病気またはケガ
- ・初年度契約の保険開始日より前に獣医師により発見されていた先天性異常
- ・初年度契約の保険開始日から30日以内に被った病気 など
保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかの事由によって生じた補償の対象となる愛犬・愛猫の治療費用に関しては、
保険金をお支払いすることはできません。詳しくはご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をご確認ください。
加入前からの病気・ケガ
歯科治療
ワクチン接種
健康診断
不妊、避妊
妊娠、出産
既往症、先天性異常等 |
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ワクチン等により予防できる病気 |
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特定の病気 |
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予防に関する費用 |
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治療費以外の費用 |
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健康食品・医薬部外品等 |
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飼い主の行為 |
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自然災害 |
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その他保険金をお支払いできない ものとして弊社が定める費用 |
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既往症、先天性異常等
ワクチン等により予防できる病気
特定の病気
予防に関する費用
治療費以外の費用
健康食品・医薬部外品等
飼い主の行為
自然災害
その他保険金をお支払いできない
ものとして弊社が定める費用