青切符制度が施行されました!
~青切符ガイドを読んで「知らんけど」を無くそう~
4月1日に自転車の青切符制度が施行されました
ニュースなどでも報道されている通り、4月1日から、交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が自転車にも導入されました。
どんな行為が青切符の対象になるか、知ってますか
ジテシラProjectのメンバーであるau損害保険株式会社(以下、au損保)が自転車利用者に青切符について調査したところ、1月の調査時点で「4月に青切符制度が施行されることを知っている」と答えた人は76%でした。2023年の「自転車利用時のヘルメット着用努力義務化」が施行される直前の調査では努力義務となることを知っていると答えた方は53%でしたので、青切符制度は当時の自転車ヘルメット着用努力義務化を大きく上回る世の中の関心事だということが分かりました。
しかし、青切符の対象の違反行為が何かを正しく知っていると思われる人は自転車利用者の中で32%しかおらず、68%の人が何をしたら違反行為として反則金を払うことになるかを正しく理解していないことが分かりました。
そこで、au損保は「自転車に乗る人のための”青切符ガイド”決定版」(以下、青切符ガイド)を制作しました。イラストで分かりやすく青切符制度を解説。113項目の違反行為や反則金も掲載していますので、本ガイドをご参照いただき、「知らなかった」ではすまされない青切符の「知らんけど」を無くしましょう。
調査から見える自転車利用者の意識は
以下の13項目のうち、あなたがこの1年に行ったことがある、または他人が行っているのを見たことがある、という項目は何項目あるでしょうか?
| 1 | 道路の右側を通行する(逆走) |
|---|---|
| 2 | 一時停止の標識がある場所で停止しない |
| 3 | 交差点で二段階右折せずに右折する |
| 4 | 信号無視 |
| 5 | 自転車で歩道を通行する際に、徐行運転しない |
| 6 | 携帯電話を使用したり、傘をさしたりしながら運転する |
| 7 | 自転車の通行が禁止されている道路を通行する |
| 8 | 自転車で歩道を通行する際に、歩行者の通行の妨げになる運転をする |
| 9 | 歩道のない道路で歩行者の通行の妨げになる運転をする |
| 10 | ブレーキのない自転車や、ブレーキの利きが悪い自転車を運転する |
| 11 | 交差点を通行する際に、優先道路を通行する自動車やバイクの進行の妨げになる運転をする |
| 12 | 環状交差点を通行する自動車やバイクの進行を妨げになる運転をする |
| 13 | 遮断された踏切に進入する |
もうお気づきかと思いますが、この13項目はすべて青切符対象の違反行為で、全113項目の一部となります。
au損保の調査では、この1年間に自転車を運転していて一つでも違反行為を行ったことがあると答えた人は41%もいました。また、この1年間に違反行為となる「他人の自転車の運転・走行」を見たことがあると答えた人は78%でほとんどの人が何らかの違反行為を見たことがある状況です。
なお、行ったことがあるものとして最も回答が多かったのが「道路の右側を通行する(逆走)」で、見たことがあるものとして最も回答が多かったのが「携帯電話を使用したり、傘をさしたりしながら運転する」でした。青切符制度では、右側通行(逆走)は6,000円、ながらスマホは12,000円という反則金になります。
罰則金6,000円
罰則金12,000円
何が問題なのだろう
これらの違反行為を、違反行為と知りつつ行っているのか、違反行為と知らずに行っているのか気になるところですが、au損保の調査によると、違反行為だと知りながら行った行為のトップは「信号無視」で85%の人が違反行為だと知りながら行ったことになります。違反行為だと知りつつ行うことはもちろん問題ですが、何が違反行為かを知らないこと、また「自転車なら大丈夫」などと思っていることがあるとすれば、そこにも問題があるように思います。
違反行為と知りつつ行っているものと、違反行為と知らずに行っているものには、各々異なる対策が求められるものと思います。
この調査の詳細は以下のページをご覧ください。
au損保 2025年度青切符調査
青切符ガイドも青切符調査も、自転車運転者の青切符制度の「知らんけど」を無くすことに少しでも役に立てばと制作・調査したものです。青切符制度の導入が、ご自身の自転車利用を見直す契機になり、自転車事故が減少していくことを願っています。ジテシラProjectはこれからも自転車の安全利用を促進する発信を行っていきます。