• 特定感染症補償特約(入院費サポート プラス感染症 用)

例えば、こんな場合に補償します!

  • 新型コロナウイルス感染症を発病し、3日以上入院した

保険金をお支払いする場合

所定の特定感染症(注1)を発病し、免責日数(2日)を超えて入院された場合

  • (注1)特定感染症については普通保険約款・特約をご確認ください。
  • (注2)本プランでは、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金はお支払いしません。

お支払いする保険金の額

入院一時金額の全額
  • 1回の入院につき、1回のお支払いが限度となります。(退院後、再入院した場合は、合わせて1回の入院として取扱います)

保険金をお支払いできない主な場合

1.はじめての契約の場合、保険開始日(保険責任開始日)からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いできません(継続契約の場合は、お支払いします。)


2.次のいずれかにより発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いできません。

  • ご契約者(個人型のみ)、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  • 闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(テロ行為によって発病した特定感染症に関しては、自動セットされるテロ行為補償特約(条件付)により、保険金お支払いの対象となります。)
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 普通保険約款の規定に従い、保険金をお支払いすべきケガに起因する特定感染症

など

※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください。

スタンダード傷害保険

BS0221329B[2304]

× 閉じる