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所定の特定感染症(注1)を発病し、免責日数(2日)を超えて入院された場合
入院一時金額の全額 |
1.はじめての契約の場合、保険開始日(保険責任開始日)からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いできません(継続契約の場合は、お支払いします。)
2.次のいずれかにより発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いできません。
など
※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください。
スタンダード傷害保険
BS0221329B[2304]