• 死亡保険金・後遺障害保険金

例えば、こんな場合に補償します!

  • <死亡保険金>
    事故により全身を強打し、死亡した
  • <後遺障害保険金>
    事故によるケガが原因で下半身不随となった

保険金をお支払いする場合

<死亡保険金>

事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合

<後遺障害保険金>

①保険開始日が2017年10月1日以降のご契約
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害等級第1~14級のうち、第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害が発生した場合

(注)後遺障害等級第1~7級限定補償特約がセットされています。

②保険開始日が2017年9月30日以前のご契約
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害等級第1~14級に掲げる保険金支払割合(100%~4%)を適用すべき後遺障害が発生した場合

お支払いする保険金の額

<死亡保険金>

死亡・後遺障害保険金額の全額
  • (注)保険期間内(保険期間が2年の場合は同一保険年度内)の事故により、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。

<後遺障害保険金>

①保険始期日が2017年10月1日以降のご契約

死亡・後遺障害
保険金額
× 後遺障害の程度に
応じた約款所定の
保険金支払割合
(100%~42%)

②保険始期日が2017年9月30日以前のご契約

死亡・後遺障害
保険金額
× 後遺障害の程度に
応じた約款所定の
保険金支払割合
(100%~4%)
  • (注)お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(保険期間が2年の場合は各保険年度ごとに)次の①または②に掲げる額をもって限度とします。
    本人および配偶者については、保険証券(契約確認書)に記載されたそれぞれの死亡・後遺障害保険金額
    ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券(契約確認書)に記載された死亡・後遺障害保険金額

保険金をお支払いできない主な場合

1.次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません。

  • 【一般傷害】をご選択いただいた場合
  • ご契約者(個人型のみ)、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為
  • 自動車、原動機付自転車を無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故
  • 脳疾患、疾病または心神喪失
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(テロ行為によって発生したケガに関しては、自動セットされるテロ行為補償特約(条件付)により、保険金お支払いの対象となります。)
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 自動車等の乗用具による競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習を行っている間の事故
  • テストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競走選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間の事故
  • 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行っている間の事故
    など
  • 【交通傷害】をご選択いただいた場合
  • 上記【一般傷害】の①~⑧と同じ
  • 船舶に搭乗することを職務とする方またはこれらの方の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故
  • 職務として交通乗用具への荷物などの積込み作業、積卸し作業、整理作業をしている間の、その作業に直接起因する事故
    など
  • 【自転車搭乗中等のみ※】をご選択いただいた場合
  • 上記【一般傷害】の①、②、⑥、⑦と同じ
  • 競技・競争もしくは興行またはこれらのための練習のため自転車に搭乗している間の事故
  • ブレーキ等の制動装置を備えていないために、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車に搭乗している間の事故
    など
  • ※自転車搭乗中等のみとは、傷害事故の範囲を「一般傷害」とし、自転車搭乗中等のみ補償特約をセットしたご契約をいいます

2.下記のものは保険金をお支払できません。

  • 【一般傷害・交通傷害・自転車搭乗中等のみ共通】
  • むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注)
  • 細菌性食中毒・ウイルス性食中毒
    など
  • (注)被保険者が自覚症状で訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください。

スタンダード傷害保険

A19D330101[1907]

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