• 携行品損害補償特約

例えば、こんな場合に補償します!

  • 自分のカメラをうっかり落としてしまい壊してしまった
  • ※損害の額から自己負担額(3,000円)を差し引いた額をお支払いします

保険金をお支払いする場合

居住する住宅(敷地内を含みます)の外で携行する被保険者(注1)所有の身の回り品(注2)に偶然な事故により損害が発生した場合

  • (注1)この特約における被保険者の範囲は、ケガの補償の被保険者の範囲(タイプ)と同じです。
  • (注2)身の回り品とは、被保険者が居住する住宅(敷地内を含みます)の外で携行する、カメラ、カバン、衣類等をいいます。
ただし、下記のものは保険の対象に含まれません
  • 株券、手形、定期券、印紙、切手、その他これらに類する物。ただし、定期券以外の乗車券ならびに通貨等については保険の対象となります。
  • 預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカードその他これらに類する物
  • パスポートその他これらに類する物
  • 船舶、自動車、原動機付自転車、自転車およびこれらの付属品
  • 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行っている間に用いられる用具
  • テストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競走選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間に用いられる用具
  • 義歯、義肢およびコンタクトレンズその他これらに類する物
  • 動物および植物
  • その他保険証券に保険の対象に含まない旨記載された下記の物
  • a)サーフボード・ウインドサーフィンおよびこれらの付属品
  • b)携帯電話(スマートフォン、PHSを含む)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
  • c)ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
  • d)つり具(つり竿・竿掛け・竿袋・リール・ルアー・つり具入れ・クーラー・びく・たも網・救命胴衣・胴付長靴およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)

お支払いする保険金の額

損害の額 自己負担額
(3,000円)
  • 損害の額は携行品1個、1組または1対あたり 10万円(乗車券または通貨等は合計5万円)が限度となります。
  • 1回の事故につき、携行品損害保険金額が限度となります。
  • 他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者(個人型のみ)、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  • 自動車、原動機付自転車の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」の特約により、保険金お支払いの対象となります)
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 保険の対象の欠陥
  • 保険の対象の自然の消耗・性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い
  • 保険の対象のすり傷等単なる外観の損傷
  • 保険の対象の置き忘れ・紛失
    など

注目! 特約の補償重複に関するご注意

被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。

ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。

なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると補償がなくなってしまいますのでご注意ください。

※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください。

スタンダード傷害保険

A19D330101[1907]

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