ペット医療費用保険

  • 治療費用保険金

例えば、こんな場合に補償します!

  • ペットが交通事故にあい、入院治療費を負担した
  • ペットがガンを患い、患部を切除する手術費用を負担した

保険金をお支払いする場合

補償の対象となる犬・猫が病気またはケガを被り、その直接の結果として日本国内の動物病院において入院または手術を受け、被保険者が治療費を負担した場合

お支払いする保険金の額

治療費用保険金の額
(※1)
損害の額
(※2)
× 保険金支払割合
(※3)

(※1)保険期間を通じて保険証券・契約確認書に記載された支払限度額が限度となります

(※2)被保険者が負担した以下の費用をいいます

  • 獣医師の行う診断(注1)に要する費用
  • 診察費(注2)、処置費および手術費
  • 動物病院の入院費
  • 獣医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
  • (注1)諸試験またはX線検査等の諸検査を含みます
  • (注2)初診費および再診費をいいます

(※3)保険金支払割合として保険証券・契約確認書に記載された割合をいいます

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかの事由によって生じた補償の対象となる犬・猫の治療費用に関しては、保険金をお支払いすることはできません
なお、下記に記載したものは保険金をお支払いできない場合の例です。詳しくはご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をご確認ください

既往症、先天性異常 等

・初年度契約の保険開始日より前に被っていた病気またはケガ

・初年度契約の保険開始日より前に獣医師により発見されていた先天性異常

・初年度契約の保険開始日から30日以内に被った病気

など
ワクチン等により予防できる病気

・狂犬病等のワクチン等により予防ができる病気。ただし、その病気の発病がその予防措置の期間内であった場合を除く

特定の病気

・猫伝染性腹膜炎、猫後天性免疫不全症候群(FIV)

予防に関する費用

・ワクチン接種費用

・疾病予防のための検査または投薬、予防接種費用および定期健診、予防的検査費用

・ノミおよびマダニの除去費用

など
治療費以外の費用

・シャンプー、薬用シャンプー、医薬品シャンプーおよびイヤークリーナー

・往診費用、対診費用および夜間休日診療費用(注)

(注)夜間診療や休日診療による割増費用をいい、割増費用以外の通常の治療費は支払い対象となります。

・ペットの移送費

・マイクロチップの挿入費用

・安楽死のための費用

・葬儀費および埋葬費等ペットの死後に要した費用

・相談料および指導料ならびにカウンセリングおよびセカンドオピニオンのための費用

・動物病院へ行かずに薬剤のみ配達される場合の配達料およびこれらと同種の費用

・各種証明書類の作成費用および郵送費

など
健康食品・医薬部外品等

・入院中の食餌に該当しない食物および療法食

・獣医師が処方する医薬品以外のもの

・漢方、温泉療法、酸素療法、免疫療法等

など
飼い主の行為

・故意または重大な過失

・給餌または給水等基本的な管理を怠ったこと

・精神障害、心神喪失または酒に酔った状態により正常な判断ができないおそれのある状態における行為

など
自然災害

・地震もしくは噴火またはこれらによる津波

など
その他保険金をお支払いできないものとして当社が定める費用

・妊娠、出産、帝王切開、人工流産等の繁殖に関する費用

・不妊、避妊に関する費用

・乳歯遺残、停留睾(こう)丸、臍(さい)ヘルニア、鼠(そ)径ヘルニアおよび睫(しょう)毛乱生の処置費用

・爪の切除、爪切、肛(こう)門腺除去および肛(こう)門腺搾りに関する費用

・断耳、断尾、声帯除去および美容整形等に関する費用

・歯科治療および歯石除去に関する費用

など


  • 通院治療費用保険金※通院ありタイプをご契約の場合に補償されます

例えば、こんな場合に補償します!

  • ペットが下痢をし、通院治療費を負担した

保険金をお支払いする場合

補償の対象となる犬・猫が病気またはケガを被り、その直接の結果として日本国内の動物病院において手術を伴わない通院による治療を受け、被保険者が治療費を負担した場合

お支払いする保険金の額

通院治療費用保険金の額
(※1)
損害の額
(※2)
× 保険金支払割合
(※3)

(※1)保険期間を通じて保険証券・契約確認書に記載された通院治療費用保険金支払限度額が限度となります

(※2)被保険者が負担した以下の費用をいいます

  • 獣医師の行う診断(注1)に要する費用
  • 診察費(注2)または処置費
  • 獣医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
  • (注1)諸試験またはX線検査等の諸検査を含みます
  • (注2)初診費および再診費をいいます

(※3)保険金支払割合として保険証券・契約確認書に記載された割合をいいます

保険金をお支払いできない主な場合

治療費用保険金と同内容となります
詳しくはご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をご確認ください


  • 保険金支払割合

治療費用保険金および通院治療費用保険金を算出する上での支払割合をいいます

本保険では、被保険者が負担した費用の額に、保険証券・契約確認書に記載された保険金支払割合を乗じた金額を治療費用保険金・通院治療費用保険金としてお支払いします


  • 支払限度額

保険期間中における、治療費用保険金の支払限度額のことをいいます

保険期間中にお支払いすることができる治療費用保険金の総額は、保険証券・契約確認書に記載された支払限度額を限度とし、これを超える部分は保険金をお支払いすることができません

なお、対象となる治療費用保険金は、当該保険期間中に発生したものが対象となります


  • 通院治療費用保険金支払限度額

保険期間中における、通院治療費用保険金の支払限度額のことをいいます

保険期間中にお支払いすることができる通院治療費用保険金の総額は、保険証券・契約確認書に記載された通院治療費用保険金支払限度額を限度とし、これを超える部分は保険金をお支払いすることができません

なお、対象となる通院治療費用保険金は、当該保険期間中に発生したものが対象となります

<参考>保険期間と支払対象となる治療期間について

入院治療の場合等で、1回の治療で保険期間をまたいでしまう場合は、保険期間中に発生した治療費用が対象となります

  • <継続契約の場合>  保険開始日前に治療開始 ※1※2
  • 保険期間中に治療
  • 保険期間中に治療開始、保険期間満了後に退院 ※2

※1 新規にご契約いただいた場合は、保険開始日前に被った身体障害は保険金支払の対象外となります

※2 この保険契約の前契約・継続契約がある場合は、その契約でお支払対象となる場合があります


注目! 補償重複に関するご注意

被保険者ご本人またはそのご家族が、既に同種の補償をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。

ご契約にあたっては、補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。

※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください。

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