2013年9月
au損害保険株式会社

2013年10月1日実施 「傷害保険 商品改定」のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
  平素は弊社の傷害保険をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
  さて、この度、弊社では2013年10月1日以降を保険期間開始日とするご契約より、スタンダード傷害保険、国内旅行傷害保険および海外旅行保険の商品改定を実施いたします。改定により、お客さまのご契約条件によっては、ご継続後の保険料が引き上げとなる場合や補償内容が変更となる場合がございます。
  つきましては、その概要をご案内させていただきますので、何卒、ご理解いただきますようお願い申しあげます。

敬具

1.保険料の改定

スタンダード傷害保険および国内旅行傷害保険につきまして、保険料の改定を実施いたします。補償項目ごとに見直しを行うため、プランの内容(補償項目の組み合わせ)により保険料が引き上げとなる場合と引き下げとなる場合がございます。また、スタンダード傷害保険では、今回の改定を機にケータイ割引(5%引)を廃止させていただきます。

なお、海外旅行保険につきましては、保険料の変更はございません。

2.補償内容の主な改定点(普通保険約款・特約)

下記、補償内容の改定を実施いたします。

改定項目 改定内容 対象商品(注1)
スタ 国旅 海旅
交通傷害における建物火災などの補償対象外化 従来、傷害事故の範囲を「交通傷害」としたご契約では、建物火災などによるケガも補償していましたが、「交通傷害」という名称から補償対象と認識しにくいことから、わかりやすさの観点より、今回の改定により、補償の対象外といたします。
後遺障害保険金(注2)の見直し 従来、普通保険約款(特約)にて独自の基準で定められた後遺障害に対し保険金をお支払いしておりましたが、今回の改定により、政府労災に準拠した後遺障害等級表に基づき保険金をお支払いすることといたします。
(注3)
入院保険金の見直し
  • 1.従来、実際に入院をしていなくても普通保険約款で定める「入院に準じる状態で治療を受けた場合」を入院とみなし、保険金をお支払いしておりましたが、今回の改定により、実際に入院をした場合のみ保険金をお支払いいたします。
  • 2.従来、事故によるケガを原因として「平常の業務に従事すること」または「平常の生活」ができなくなることにより入院等をした場合に保険金をお支払いしておりましたが、今回の改定により、その要件を廃止いたします。
手術保険金の見直し
  • 1.従来、普通保険約款にて独自の基準で定められた手術に対し保険金をお支払いしておりましたが、今回の改定により、公的医療保険制度(健康保険等)に基づき手術料が算定される手術に対し保険金をお支払いいたします。
  • 2.従来、入院を伴わない手術(日帰り手術)については補償の対象外としておりましたが、今回の改定により日帰り手術も補償の対象といたします。
  • 3.手術保険金の支払倍率が変更となります。
通院保険金の見直し
  • 1.従来、事故によるケガを原因として「平常の業務に従事すること」または「平常の生活」に支障が生じることにより通院等をした場合に保険金をお支払いしておりましたが、今回の改定により、その要件を廃止いたします。
  • 2.従来、1回の事故による通院保険金のお支払い限度日数を90日としておりましたが、今回の改定により30日に短縮いたしました。
(弊社ホームページに掲載されていない商品の場合、異なることがあります。)
酒気帯び運転の補償対象外化 飲酒運転に関する社会的な環境を踏まえ、従来、補償対象外(保険金をお支払いできない場合)としていた「酒酔い運転中*1の事故」について、今回の改定により、「酒気帯び運転中*2の事故」に改定いたします。
  • *1 酒酔い運転:身体に保有するアルコール量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
  • *2 酒気帯び運転:道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態での運転
反社会的勢力排除条項の導入 反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組みを一層強化するため、普通保険約款・特約に反社会的勢力排除条項を導入いたします。ご契約者、被保険者または保険金受取人が、現在、暴力団等の反社会的勢力に該当しないことをご契約時にご確認いただくとともに、ご契約後に反社会的勢力であることが判明した場合にはご契約を解除することや保険金をお支払いしないことができる旨を普通保険約款・特約に規定いたします。
  • (注1)表中の対象商品(略号)は次のとおりです。  スタ ・・・ スタンダード傷害保険、国旅 ・・・ 国内旅行傷害保険、海旅 ・・・ 海外旅行保険
  • (注2)海外旅行保険の場合は、傷害後遺障害保険金をいいます。
  • (注3)スタンダード傷害保険では、従来より政府労災に準拠した後遺障害等級表に基づき保険金をお支払いしているため、今回の改定の影響はありません。

3.その他の改定

(1) ご契約いただける被保険者(補償の対象となる方)本人の年齢の条件について、下表のとおり拡大いたします。

現行 改定後
スタンダード
傷害保険
新規契約 保険期間開始日時点で64歳以下の方 保険期間開始日時点で74歳以下の方
継続契約 保険期間開始日時点で74歳以下の方
海外旅行保険 保険期間開始日時点で64歳以下の方
国内旅行傷害保険 保険期間開始日時点で64歳以下の方

(2) お申込みいただける期間について、下表のとおり変更いたします。

現行 改定後
スタンダード
傷害保険
新規契約 保険期間開始日の1か月前から 保険期間開始日の30日前から
継続契約 保険期間開始日の30日前から
海外旅行保険 保険期間開始日の2か月前から 保険期間開始日の90日前から
国内旅行傷害保険 保険期間開始日の1か月前から

上記、改定内容の詳細につきましては、各商品の重要事項説明書および普通保険約款・特約をご確認ください。

以上

本件に関するお問い合わせは下記、窓口までお願い申し上げます。

■ 本件に関するご照会窓口

カスタマーセンター 0800-700-0600 0800-700-0600(通話料無料)
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