お知らせ

2021年2月24日

新型コロナウイルス感染症に関する海外旅行保険の改定実施のお知らせ

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに心からお見舞い申し上げます。

この度、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)」が改正(注)され2021年2月13日より施行されました。
法改正を踏まえ、当社海外旅行保険につきまして、感染症法の改正後も引き続き新型コロナウイルス感染症を補償対象とする商品改定を実施いたします。

(注)感染症法における新型コロナウイルス感染症の位置づけが「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。

1. 対象商品

海外旅行の保険・au海外旅行ほけん

(注)正式名称(普通保険約款名)は「海外旅行保険」です。

2. 改定内容

改定の概要は下記のとおりとなります。詳細は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)」をご確認ください。

(1)補償内容

感染症法における「一類感染症から四類感染症まで」および「指定感染症(注1)」の場合は「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償対象としておりますが、法改正を踏まえ、以下のとおり商品改定を行います。

補償対象となる
治療開始までの期間
対象疾病
現行(改定前) 改定後
責任期間終了後
30日以内
感染症法第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、指定感染症(注1) 左記に加え、
感染症法第6条に規定する新型コロナウイルス感染症(注2)
責任期間終了後
72時間以内
上記以外の疾病 上記以外の疾病

(注1)政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている場合に限ります。

(注2)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。

(2)対象となる特約

疾病死亡保険金補償特約、治療・救援費用補償特約

(3)改定日・改定対象となる契約

① 改定日

2021年3月1日

② 改定対象となるご契約

・改定日以降に保険期間を開始するご契約より、改定後の内容を適用します。

(既にご契約手続きが完了している場合でも、改定後の内容が適用されます。)

・また、本改定は、次のご契約につきましても2021年2月13日(注)に遡って適用します。

•保険期間に2021年2月13日を含み、2021年2月13日時点で有効なご契約

•2021年2月13日以降に保険期間を開始するご契約

(注)改正感染症法の施行日

(4)保険料変更の有無

本改定に伴う保険料の変更はありません。

3. その他

上記のほか、クレジットカード用海外旅行傷害保険(注)についても同様に、感染症法の改正後も引き続き「新型コロナウイルス感染症」を補償対象とする商品改定を実施します。詳細につきましては、ご契約者に個別にご案内いたします。

(注)正式名称(普通保険約款名)は「クレジットカード用海外旅行傷害保険特約付海外旅行傷害保険」です。

◇ ご照会窓口

カスタマーセンター 0800-700-0600(無料)
営業時間:9時~18時(年末年始を除く)

以上