新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに心からお見舞い申し上げます。
2020年5月26日に予告いたしました「新型コロナウイルス感染症に関する補償を拡大する商品改定」につきまして、下記の内容にて実施することを決定いたしました。
1.対象商品
海外旅行の保険・au海外旅行ほけん
(注)正式名称(普通保険約款名)は「海外旅行保険」です。
2.改定内容
改定の概要は下記のとおりとなります。詳細は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)」をご確認ください。
(1)補償内容
疾病補償においては、「約款で定める所定の感染症」については「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償対象としておりますが、本改定にて、下表のとおり「約款で定める所定の感染症」の範囲を拡大します。
これにより、新型コロナウイルス感染症についても「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」は、補償対象となります。
補償対象となる 治療開始までの期間 |
対象となる疾病 | |
---|---|---|
現行 | 改定後 | |
責任期間(旅行)終了後 30日以内 |
感染症法における一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 | 左記に加え、 「政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」 |
責任期間(旅行)終了後 72時間以内 |
上記以外の疾病 | 上記以外の疾病 |
(2)対象となる特約
疾病死亡保険金補償特約、治療・救援費用補償特約
(3)改定日・改定対象となる契約
① 改定日
2020年5月25日となります。
② 改定対象となるご契約
・改定日以降に保険期間を開始するご契約より、改定後の内容を適用します。
(既にご契約手続きが完了している場合でも、改定後の内容が適用されます。)
・また、本改定は、次のご契約につきましても2020年2月1日(注)に遡って適用します。
- 保険期間に2020年2月1日を含み、2020年2月1日時点で有効なご契約
- 2020年2月1日以降に保険期間を開始するご契約
(注)「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日
(4)補償拡大に伴う追加保険料
追加保険料のお支払いは不要です。
3.その他
上記のほか、クレジットカード用海外旅行傷害保険(注)についても同様に「新型コロナウイルス感染症」を補償対象とするなど、商品改定を実施します。詳細につきましては、ご契約者に個別にご案内いたします。
(注)正式名称(普通保険約款名)は「クレジットカード用海外旅行傷害保険特約付海外旅行傷害保険」です。
◇ご照会窓口
カスタマーセンター | 0800-700-0600(無料) |
営業時間:9時~18時(年末年始を除く) |
以上