• 通院保険金

例えば、こんな場合に補償します!

  • 事故により足首をねん挫し通院した

保険金をお支払いする場合

事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院された場合

お支払いする保険金の額

通院保険金日額 × 通院した日数
  • (注)通院した日数は30日が限度となります。また、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、保険金をお支払いしません。

保険金をお支払いできない主な場合

1.次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません。

  • 【一般傷害】をご選択いただいた場合
  • ご契約者(個人型のみ)、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為
  • 自動車、原動機付自転車を無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故
  • 脳疾患、疾病または心神喪失
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(テロ行為によって発生したケガに関しては、自動セットされるテロ行為補償特約(条件付)により、保険金お支払いの対象となります。)
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 自動車等の乗用具による競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習を行っている間の事故
  • テストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競走選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間の事故
  • 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行っている間の事故
    など
  • 【交通傷害】をご選択いただいた場合
  • 上記【一般傷害】の①~⑧と同じ
  • 船舶に搭乗することを職務とする方またはこれらの方の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故
  • 職務として交通乗用具への荷物などの積込み作業、積卸し作業、整理作業をしている間の、その作業に直接起因する事故
    など
  • 【自転車搭乗中等のみ※】をご選択いただいた場合
  • 上記【一般傷害】の①、②、⑥、⑦と同じ
  • 競技・競争もしくは興行またはこれらのための練習のため自転車に搭乗している間の事故
  • ブレーキ等の制動装置を備えていないために、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車に搭乗している間の事故
    など
  • ※自転車搭乗中等のみとは、傷害事故の範囲を「一般傷害」とし、自転車搭乗中等のみ補償特約をセットしたご契約をいいます

2.下記のものは保険金をお支払できません。

  • 【一般傷害・交通傷害・自転車搭乗中等のみ共通】
  • むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注)
  • 細菌性食中毒・ウイルス性食中毒
    など
  • (注)被保険者が自覚症状で訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください。

スタンダード傷害保険

A14D340847[H][1502]

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