「自転車向け保険」「ケガの保険」の補償の対象となる方(被保険者)の範囲

1.被保険者本人の年齢について

ご契約の開始日時点における年齢が満74歳以下の方となります※。

2.基本となる補償(ケガの補償)と特約ごとの被保険者の範囲について

被保険者の範囲は、基本となる補償、特約ごとに以下の通りとなっています。

① ケガの補償/携行品損害/救援者費用等

タイプ 被保険者の範囲
本人
(注1)
配偶者 その他親族
本人
タイプ
家族
タイプ

(注2)
本人・親族
タイプ

(注3)

② その他の補償

被保険者の範囲(注4)
タイプ 本人
(注1)
配偶者 その他
親族
個人賠償責任
本人タイプ(注5)
家族タイプ
本人・親族タイプ

(注6)
法律相談費用
弁護士費用等
本人タイプ
家族タイプ
本人・親族タイプ

(注6)
  • (注1)契約申込画面にて指定された被保険者本人を指します。

  • (注2)次の方をいいます。

    ・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)

    ・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子

  • (注3)次の方をいいます。

    ・本人と同居の、本人の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)

    (本人の配偶者を含みません)

    ・本人と別居の、本人の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子

  • (注4)個人賠償責任補償特約については、本人が未成年または上表の被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方も被保険者に含みます。ただし、その未成年または責任無能力者に関する事故に限ります。

  • (注5)本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約用)がセットされます。

  • (注6)タイプにかかわらず、次のいずれかの方をいいます。

    ・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)

    ・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子

スタンダード傷害保険

B19D310151(1907)