• 法律相談費用補償特約

例えば、こんな場合に補償します!

  • 被害事故にあい、相手方との話し合いの方法について弁護士に法律相談を行いその費用を負担した

保険金をお支払いする場合

偶然な事故により被保険者(注)に次の①または②の被害が発生し、被保険者がその被害について法律相談を行い、法律相談費用を負担したことによって損害を被った場合

  • 被保険者が被った身体のケガ
  • 被保険者の居住する住宅または被保険者の日常生活用動産の損壊
  • (注)この特約における被保険者の範囲は、ケガの補償の被保険者の範囲(タイプ)にかかわらず次のとおりとなります。

【2019年12月1日以降を保険開始日とするご契約】

  • ①本人
  • ②本人の配偶者
  • ③本人またはその配偶者と同居の、本人または配偶者の親族
  • ④本人またはその配偶者と別居の、本人または配偶者の未婚の子

【2019年11月30日以前を保険開始日とするご契約】

  • ①本人
  • ②本人の配偶者
  • ③その他親族(本人または配偶者と同居の、本人の親族および本人の別居の未婚の子)

お支払いする保険金の額

法律相談費用の額をお支払いします。

  • 1事故につき、法律相談費用保険金額(5万円)が限度となります。
  • 費用の支出には弊社の同意が必要です。
  • 他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかによって被害が発生した場合には、保険金をお支払いできません。

  • ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為
  • 自動車、原動機付自転車の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動
    (テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。)
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 住宅または日常生活用動産の差押え・破壊等の公権力の行使
  • 住宅または日常生活用動産自体の欠陥、自然の消耗またはさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食いもしくは詐取、紛失
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する事故
  • 被保険者の職務の用に供される動産または不動産の損壊
    など

注目! 特約の補償重複に関するご注意

被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。

ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。

なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると補償がなくなってしまいますのでご注意ください。

※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください。

スタンダード傷害保険

A19D330101[1907]

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