例えば、こんな場合に補償します!

  • 山で遭難して家族が現場に駆けつけ、交通費等の費用が発生した

保険金をお支払いする場合

被保険者が国内旅行中に次の①から③のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者または被保険者の親族が捜索救助費用等を負担したことによって損害を被った場合

  • 搭乗している航空機・船舶が行方不明または遭難した場合
  • 急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
  • 急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合

お支払いする保険金の額

ご契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用。ただし、保険期間中を通じて、救援者費用等保険金額が限度となります。

  • 捜索救助費用
  • 交通費(現地までの1往復分の交通費・救援者2名分まで)
  • 宿泊料(1名につき14日分限度・救援者2名分まで)
  • 現地からの移送費用(帰宅のための運賃のうち払戻しを受けた額、負担することを予定していた額は差し引きます。)
  • 諸雑費(3万円まで)
  • 他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。

  • ご契約者、被保険者の故意または重大な過失
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為
  • 自動車、原動機付自転車の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故
  • 脳疾患、疾病または心神喪失
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動
    (テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約」により、保険金お支払いの対象となります。)
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行っている間の事故
    など

注目! 特約の補償重複に関するご注意

被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。

ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。

なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると補償がなくなってしまいますのでご注意ください。

※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください

国内旅行傷害保険

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