例えば、こんな場合に補償します!

  • 旅行中に他人にぶつかりケガをさせ賠償責任が生じた

保険金をお支払いする場合

被保険者が、国内旅行中における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合。なお、被保険者が責任無能力者である場合は、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。

お支払いする保険金の額

損害賠償金の額 自己負担額
(0円)
  • 1回の事故につき個人賠償責任保険金額が限度となります。また、別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお支払いすることがあります。
  • 賠償額の決定については、事前に弊社の承認が必要です。
  • 他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。

保険金をお支払いできない主な場合

1.次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。

  • ご契約者または被保険者の故意
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動
    (テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約」により、保険金お支払いの対象となります。)
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
    など

2.次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。

  • 職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  • 職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 同居する親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
  • 第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
  • 心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 航空機・船舶・車両(人力のものやゴルフ・カートを除きます)の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任
    など

注目! 特約の補償重複に関するご注意

被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。

ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。

なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると補償がなくなってしまいますのでご注意ください。

※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください

国内旅行傷害保険

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