例えば、こんな場合に補償します!

  • 旅行中に交通事故にあい入院した
  • 食あたりになり通院した
  • ケガや病気で長期入院、日本から家族に駆けつけてもらった

保険金をお支払いする場合

●治療費用に関するもの

  • 海外旅行中(注1)の事故によるケガにより、治療を受けられた場合
  • 海外旅行開始後に発病した疾病により、旅行終了後72時間を経過するまでに治療を受けられた場合(注2)
  • 海外旅行中に感染した所定の感染症(注3)によって、旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を受けられた場合
  • (注1)海外旅行中とは、保険期間中で、かつ、被保険者(補償の対象となる方)が海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます
  • (注2)旅行終了後に発病した疾病については、原因が旅行中に発生したものに限ります
  • (注3)感染症についてはご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をご確認ください

●救援費用に関するもの

  • 海外旅行中の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
  • 海外旅行中の事故によるケガや海外旅行中に発病した疾病により、3日以上続けて入院された場合(疾病の場合は、旅行中に治療を開始したときに限ります)
  • 疾病、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅行中に死亡された場合
  • 海外旅行中に発病した疾病により、旅行中に治療を開始し、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
  • 乗っている航空機・船舶が遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合
    など

【家族タイプをご契約の場合】

  • ※上記②について、日数によらず入院された場合となります。ただし、下記「お支払いする保険金の額 ●救援費用に関するもの」の②から⑥の費用については3日以上続けて入院された場合に限ります

お支払いする保険金の額

●治療費用に関するもの

下記の費用で実際に支払われた治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。
(下記の①~③、⑥、⑦については、ケガの場合は事故の日から、疾病の場合は初診の日から、その日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります)

  • 医師・病院に支払った診療・入院関係費用(緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示で静養する場合の宿泊施設客室料などを含みます)
  • 治療のために必要になった通訳雇入費用、交通費
  • 義手、義足の修理費(ケガの場合のみ)
  • 入院のため必要になったa. 国際電話料等通信費、b. 身の回り品購入費(1回のケガ、疾病について、b については5万円、a とb 合計で20万円が限度となります)
  • 旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます)
  • 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
  • 法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
  • (注)日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療で支出した費用は保険金をお支払いできません

●救援費用に関するもの

ご契約者、被保険者、または被保険者の親族の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。

  • 捜索救助費用
  • 救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費(救援者3名分まで)
  • 救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで)
  • 救援者の渡航手続費、現地での諸雑費(合計で20万円まで)
  • 現地からの移送費用(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、治療費用部分で支払われるべき金額は差し引きます)
  • 遺体処理費用(100万円まで)
  • (注)お支払いする保険金は、1回のケガ、疾病、事故などについて、治療費用に関するものおよび救援費用に関するものを合わせ、治療・救援費用保険金額が限度となります。また、次のa. b. の費用がお支払いの対象となり、c. はお支払いの対象となりません
  • a. 日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として被保険者が診療機関に直接支払った費用
  • b. 海外において治療を受けた場合に、被保険者が診療機関に直接支払った費用
  • c. 日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、被保険者が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分

【家族タイプをご契約の場合】

  • ※上記「●救援費用に関するもの」④の費用は合計で40万円までとなります
  • ※次の費用もお支払いの対象となります
  • ・ 旅行行程離脱後、ご家族(他の被保険者)が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国するために、被保険者が負担したご家族の交通費および宿泊施設の客室料(14日分まで)

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  • 闘争行為、犯罪行為
  • 自動車、原動機付自転車の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変(自動セットされる「テロ行為補償特約」により、テロ行為による損害は保険金のお支払いの対象となります)
  • 自動車等の乗用具による競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習を行っている間の事故
  • むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注)
  • 危険な職業・職務に従事中のケガ
  • 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行っている間のケガ
  • 山岳登はんを行っている間に発病した高山病
  • 旅行開始前、終了後に発生したケガ
  • 妊娠、出産、早産または流産が原因の疾病
  • 歯科疾病
  • 旅行開始前に発病した疾病(既往症)
    など
  • (注)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科、耳鼻科検査等によりその根拠を証明することができないものをいいます

注目! 特約の補償重複に関するご注意

被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。

ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。

なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると補償がなくなってしまいますのでご注意ください。

※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください

海外旅行保険

A19D380412[2002]

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