告知の対象となる傷病について

  • 下記の傷病または傷病の内容に1つでもあてはまる場合、ご契約をお引受けすることはできません。
傷病名 傷病の内容
心疾患(僧帽弁閉鎖不全症など) 僧帽弁閉鎖不全症(MRともいいます)などの弁膜症、不整脈、心筋症、先天性心奇形などが含まれます。
治療がない場合や、日常生活に支障がない場合であっても、獣医師により「心雑音がある、心臓が大きい」などの診断があった場合には、告知が必要です。
免疫介在性溶血性貧血(IMHA) 免疫機能の異常により自分自身の赤血球を壊し、貧血になる病気です。
治療が終了していても過去に「免疫介在性溶血性貧血」と診断があった場合には、告知が必要です。
免疫介在性血小板減少症 免疫機能の異常により自分自身の血小板を壊し、止血に障害をきたす病気です。
治療が終了していても過去に「免疫介在性血小板減少症」と診断があった場合には、告知が必要です。
巨大食道症 食道が拡張することにより、嘔吐などの摂食障害を起こす病気です。食道拡張症も含みます。
確定診断がなくとも、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合や、すでに治療薬を継続して服用している場合には、告知が必要です。
膵外分泌不全 膵臓から分泌される消化酵素の障害で 、食物の消化不全を起こす病気です。
確定診断がなくとも、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合や、すでに治療薬を継続して服用している場合には、告知が必要です。
肝硬変 慢性の肝疾患などにより肝臓の細胞が障害され硬くなる病気です。
確定診断がなくとも、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合や、すでに治療薬を継続して服用している場合には、告知が必要です。
門脈シャント 通常は分かれている門脈(肝臓付近の血管)と静脈との一部がつながってしまう病気です。門脈体循環短絡症ともいいます。過去に手術がお済みの場合、確定診断がなくとも、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合、すでに治療薬を継続して服用している場合には、告知が必要です。
腎疾患(腎不全など) 腎臓の病気で腎不全、糸球体腎炎、腎盂腎炎、水腎症などが含まれます。
症状がなくとも、血液検査や尿検査などで数値の異常が確認されている場合には、告知が必要です。
脳神経疾患(水頭症を含む) 脳および神経の病気で水頭症、脳炎、脊椎空洞症、ホルネル症候群などが含まれます。
原因不明の麻痺や歩行異常などの症状がある場合には、告知が必要です。
てんかん様発作・けいれん発作 全身性のけいれんや意識障害などを発作的に繰り返す状態です。
原因について確定診断がなくとも、過去に症状がみられた場合、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合、すでに治療薬を継続して服用している場合には、告知が必要です。
椎間板ヘルニア 背骨にある椎間板が脊髄(背骨の中を通る神経)を圧迫し、強い痛みや麻痺などを起こす状態です。
原因についての確定診断がなくとも、頚部・背部・腰部の痛み、麻痺等の症状があり、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合は、告知が必要です。
甲状腺機能低下症 喉にある甲状腺から分泌されるホルモンが低下する病気です。クレチン病および橋本病も含まれます。
確定診断がなくとも、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合や、すでに治療薬を継続して服用している場合には、告知が必要です。
甲状腺機能亢進症 喉にある甲状腺から分泌されるホルモンが過剰となる病気です。バセドウ病も含まれます。
確定診断がなくとも、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合や、すでに治療薬を継続して服用している場合には、告知が必要です。
糖尿病 膵臓から分泌されるインスリンの障害で血糖値が下がりにくくなる病気です。
確定診断がなくとも、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合や、すでに治療薬を継続して投与・服用している場合には、告知が必要です。
副腎皮質機能低下症(アジソン病) 副腎から分泌される副腎皮質ホルモンが低下する病気です。アジソン病(症候群)ともいいます。
確定診断がなくとも、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合や、すでに治療薬を継続して服用している場合には、告知が必要です。
副腎皮質機能亢進症(クッシング病) 副腎から分泌される副腎皮質ホルモンが過剰となる病気です。クッシング病(症候群)ともいいます。
確定診断がなくとも、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合や、すでに治療薬を継続して服用している場合には、告知が必要です。
フィラリア症 蚊が媒介する寄生虫であるフィラリア(犬糸状虫)が心臓や血管に寄生する病気です。犬糸状虫症ともいいます。
症状がなくとも、検査結果が「陽性」の場合には、告知が必要です。
猫後天性免疫不全症候群(FIV) 猫免疫不全ウィルスが原因となり、免疫不全を引き起こす感染症です。猫エイズともいいます。
症状がなくとも、検査結果が「陽性」の場合には、告知が必要です。
猫伝染性腹膜炎(FIP) 猫コロナウィルスが原因となり、腹水がたまったり全身性の症状が発生したりする感染症です。
確定診断がない場合であっても、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合には、告知が必要です。
猫白血病(FeLV) 猫白血病ウィルスが原因となり、白血病などを引き起こす感染症です。
症状がなくとも、検査結果が「陽性」の場合には、告知が必要です。
悪性腫瘍 いわゆる「ガン」で、○○癌、○○肉腫、白血病、リンパ腫、肥満細胞腫を含みます。
手術で摘出済みであっても過去に「悪性腫瘍」と診断があった場合には、告知が必要です。
  • 下記の傷病または傷病の内容にあてはまるものがある場合、特定の疾病・特定の身体部位を補償の対象外としてご契約をお引受けいたしますが、場合によりお引受けすることができないこともあります。
傷病名 傷病の内容
股関節形成不全 股関節の発育異常のために股関節が変形したり炎症を起こしたりする病気です。
日常生活に支障がない場合であっても、獣医師により診断があった場合には、告知が必要です。
左右両側の股関節について補償の対象外となります。股関節の炎症・脱臼・腫瘍なども補償の対象外となります。
レッグペルテス
(大腿骨頭壊死症)
大腿骨の先端への血液供給不足により大腿骨頭が壊死する病気です。大腿骨頭壊死症ともいいます。
日常生活に支障がない場合であっても、獣医師により診断があった場合には、告知が必要です。
左右両側の股関節について補償の対象外となります。股関節の炎症・脱臼・腫瘍なども補償の対象外となります。
膝蓋骨(パテラ)脱臼 膝蓋骨(ひざのお皿)が正常な位置から外れてしまう状態です。膝蓋骨はパテラともいうため、パテラ脱臼または単にパテラともいいます。
日常生活に支障がない場合であっても、獣医師により「膝がゆるい・ひざのお皿が外れやすい」との説明があった場合には、告知が必要です。
左右両側の膝関節について補償の対象外となります。膝関節の炎症・脱臼・膝の靭帯の損傷・断裂なども補償の対象外となります。
緑内障 眼球を満たしている液体(眼房水)の流れが悪くなり、眼球の圧力が高くなる病気です。
確定診断がなくとも、獣医師により「眼圧が高い」「疑いがある」との診断があった場合には、告知が必要です。
左右両側の緑内障が補償の対象外となります。
白内障 眼の水晶体が白く濁ってしまう病気です。
確定診断がなくとも、獣医師により「水晶体が濁っている」「疑いがある」との診断があった場合には、告知が必要です。
左右両側の白内障が補償の対象外となります。
尿石症(尿結晶)・膀胱炎 尿石症は、尿に含まれるミネラル成分が結晶化し、腎臓、膀胱、尿道などで結石が形成される病気です。
膀胱炎は、細菌感染等が原因で膀胱に炎症がおこる病気です。
結石摘出手術や処方食等の治療で結晶が消失し、症状がない場合であっても、告知が必要です。
結石や細菌感染の原因に関わらず、膀胱炎や尿道炎などの下部尿路疾患が補償の対象外となります。
アレルギー性・アトピー性皮膚炎
再発性または慢性の皮膚疾患
皮膚の赤み、痒み、発疹などがおこる病気です。
皮膚の赤み、痒み、発疹等で3か月以上にわたり継続的治療を行った病歴がある場合、年に3回以上皮膚病を発症した病歴がある場合には、告知が必要です。
皮膚科の疾患全般が補償の対象外となります。
外耳炎 耳の赤み、痒み、炎症、汚れなどがおこる病気です。
月に1回以上の通院を3か月以上にわたり継続的治療を行った病歴がある場合、年に3回以上外耳炎を発症した病歴がある場合には、告知が必要です。
左右両側の外耳炎が補償の対象外となります。
乾性角結膜炎(ドライアイ) 涙量の減少により目の表面が乾き、角膜や結膜に障害がおこる病気です。
左右両側の乾性角結膜炎が補償の対象外となります。
気管虚脱 気管がつぶれたような形に変形して、呼吸音の異常(グーグー、ガーガーといった音)や呼吸困難をひきおこす病気です。
治療がない場合や、日常生活に支障がない場合であっても、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合には、告知が必要です。
気管虚脱が補償の対象外となります。
胆泥症・胆石症 肝機能障害などさまざまな原因で、胆嚢に胆泥の貯留がみられたり、胆石が形成される病気です。
日常生活に支障がない場合や、投薬などの治療がない場合であっても、獣医師により「胆泥症」「胆石症」との診断がある場合には、告知が必要です。
胆泥症・胆石症以外にも肝臓・胆嚢の疾患全般(肝・胆道系疾患)が補償の対象外となります。
巨大結腸症 結腸(大腸の一部)が常に異常に拡張した状態となり、便秘、嘔吐、食欲不振などの症状がおこる病気です。
確定診断がない場合であっても、獣医師により「疑いがある」との診断があった場合には、告知が必要です。
巨大結腸症が補償の対象外となります。

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