お知らせ

2019年11月5日

10月25日の大雨により被害を受けられた皆さまへ

10月25日の豪雨災害により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。

このたびの豪雨災害について災害救助法の個別適用はありませんが、被害の状況および台風第15号・19号の対応との関係に鑑み、台風第15号・19号と同様の特別措置を適用します。

これにより、台風第15号または第19号による被災がない場合でも、10月25日の豪雨により被災している場合は、特別措置の適用対象となります。

特別措置の適用をご希望のご契約者の方は、下記『カスタマーセンター』までお問い合わせください。

1.

特別措置の対象

台風第15号または第19号による災害救助法適用地域において、10月25日の豪雨により被災した場合は、特別措置の対象となります。

2.

特別措置の内容

「継続契約の手続猶予」、「保険料の払込み猶予」について、災害救助法適用日から6ヵ月後の末日を期限として猶予します。

3.

特別措置の起算日

台風第15号または第19号による災害救助法適用日とします。

4.

ご照会窓口

カスタマーセンター 0800-700-0600(無料)
営業時間:9時~18時(年末年始を除く)

以  上